刑事訴訟法第115条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(女子の身体捜索)
- 第115条
- 女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(女子の身体捜索)
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