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刑事訴訟法第115条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【女子の身体捜索】

第115条
女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第114条
【責任者の立会い】
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第116条
【夜間執行の禁止】
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