刑事訴訟法第115条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(女子の身体捜索)

第115条
女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第114条
(責任者の立会い)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第116条
(夜間執行の禁止)


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