コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第115条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(女子の身体捜索)

第115条
女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第114条
(責任者の立会い)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第116条
(夜間執行の禁止)


このページ「刑事訴訟法第115条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。