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刑事訴訟法第116条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(夜間執行の禁止)

第116条
  1. 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
  2. 日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。

改正経緯

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2011年改正により以下のとおり改正、その他用字等についての改正がなされている。

(改正前)差押状又は捜索状
(改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第115条
(女子の身体捜索)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第117条
(夜間執行可能な場所)


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