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刑事訴訟法第117条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(夜間執行可能な場所)

第117条
次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第1項に規定する制限によることを要しない。
  1. 賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
  2. 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。

改正経緯

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2011年改正により以下のとおり改正、その他用字等についての改正がなされている。

(改正前)差押状又は捜索状
(改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第116条
(夜間執行の禁止)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第118条
(執行の中止と必要な処置)


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