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刑事訴訟法第118条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【執行の中止と必要な処置】

第118条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終るまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

改正経緯

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2011年改正により以下のとおり改正。

(改正前)差押状又は捜索状
(改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第117条
【夜間執行可能な場所】
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第119条
【不存在証明書の交付】
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