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刑事訴訟法第119条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【不存在証明書の交付】

第119条
捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第118条
【執行の中止と必要な処置】
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第120条
【押収目録の交付】
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