刑事訴訟法第119条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(不存在証明書の交付)

第119条
捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第118条
(執行の中止と必要な処置)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第120条
(押収目録の交付)


このページ「刑事訴訟法第119条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。