刑事訴訟法第119条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(不存在証明書の交付)
- 第119条
- 捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
|
|