刑事訴訟法第120条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(押収目録の交付)

第120条
押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第110条の2の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。

改正経緯[編集]

2011年改正により以下のとおり改正、その他用字等についての改正がなされている。

(改正前)保管者又は
(改正後)保管者(第110条の2の規定による処分を受けた者を含む。)又は

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第119条
(不存在証明書の交付)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第121条
(押収物の保管・廃棄)


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