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刑事訴訟法第121条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(押収物の保管・廃棄)

第121条
  1. 運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
  2. 危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。
  3. 前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第120条
(押収目録の交付)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第122条
(押収物の売却、代価の保管)


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