刑事訴訟法第122条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(押収物の売却、代価の保管)
- 第122条
- 没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(押収物の売却、代価の保管)
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