刑事訴訟法第122条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(押収物の売却、代価の保管)

第122条
没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第121条
(押収物の保管・廃棄)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第123条
(押収物の還付・仮還付)


このページ「刑事訴訟法第122条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。