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刑事訴訟法第133条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【不出頭者と過料・費用賠償】

第133条
  1. 前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
  2. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第132条
【身体検査のための召喚】
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第134条
【不出頭罪】
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