刑事訴訟法第134条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(不出頭罪)

第134条
  1. 第132条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
  2. 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第133条
(不出頭者と過料・費用賠償)
刑事訴訟法
第1編 総則
第10章 検証
次条:
第135条
(不出頭者に対する再召喚・勾引1)


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