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刑事訴訟法第134条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【不出頭罪】

第134条
  1. 第132条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
  2. 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第133条
【不出頭者と過料・費用賠償】
刑事訴訟法
第1編 総則
第10章 検証
次条:
第135条
【不出頭者に対する再召喚・勾引1】
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