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1.1
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刑事訴訟法第135条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
刑事法
>
刑事手続法
>
刑事訴訟法
=条文
[
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]
【不出頭者に対する再召喚・勾引1】
第135条
第132条の規定
による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
前条:
第134条
【不出頭罪】
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第136条
【不出頭者に対する再召喚・勾引2】
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刑事訴訟法第135条
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