刑事訴訟法第135条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(不出頭者に対する再召喚・勾引1)

第135条
第132条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第134条
(不出頭罪)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第136条
(不出頭者に対する再召喚・勾引2)


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