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刑事訴訟法第135条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

=条文

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【不出頭者に対する再召喚・勾引1】

第135条
第132条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第134条
【不出頭罪】
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第136条
【不出頭者に対する再召喚・勾引2】
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