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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(不出頭証人に対する勾引)
- 第152条
- 裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。
2016年改正により以下の条項から改正。勾引措置の前提としての再召喚を不要とした。
- 召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
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