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刑事訴訟法第152条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(不出頭証人に対する勾引)

第152条
裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。

改正経緯

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2016年改正により以下の条項から改正。勾引措置の前提としての再召喚を不要とした。

召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第151条
(不出頭罪)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第153条
(勾引に関する準用規定)


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