コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第156条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(推測事項の供述)

第156条
  1. 証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
  2. 前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第155条
(宣誓無能力)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第157条
(当事者の立会権・尋問権)


このページ「刑事訴訟法第156条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。