刑事訴訟法第156条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(推測事項の供述)

第156条
  1. 証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
  2. 前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第155条
(宣誓無能力)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第157条
(当事者の立会権・尋問権)


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