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刑事訴訟法第156条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[
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]
(推測事項の供述)
第156条
証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第155条
(宣誓無能力)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第157条
(当事者の立会権・尋問権)
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刑事訴訟法第156条
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:
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刑事訴訟法