刑事訴訟法第166条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(宣誓)

第166条
鑑定人には、宣誓をさせなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第165条
(鑑定)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第167条
(鑑定留置)


このページ「刑事訴訟法第166条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。