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刑事訴訟法第166条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(宣誓)

第166条
鑑定人には、宣誓をさせなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第165条
(鑑定)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第167条
(鑑定留置)


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