刑事訴訟法第224条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(鑑定措置の請求)

第224条
  1. 前条第1項の規定により鑑定を嘱託する場合において第167条第1項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。
  2. 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第167条の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第167条の2の規定を準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第223条
(第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第225条
(鑑定受託者と必要な処分)


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