刑事訴訟法第224条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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]
(鑑定措置の請求)
第224条
前条
第1項の規定により鑑定を嘱託する場合において
第167条
第1項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。
裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第167条の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、
第167条の2
の規定を準用する。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第223条
(第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第225条
(鑑定受託者と必要な処分)
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刑事訴訟法第224条
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