刑事訴訟法第169条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(受命裁判官)

第169条
裁判所は、合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができる。但し、第167条第1項に規定する処分については、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第168条
(鑑定上必要な処分)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第170条
(当事者の立会い)


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