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刑事訴訟法第170条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(当事者の立会い)
第170条
検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。この場合には、
第157条
第2項の規定を準用する。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第169条
(受命裁判官)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第171条
(証人尋問に関する規定の準用)
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刑事訴訟法第170条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法