刑事訴訟法第170条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(当事者の立会い)

第170条
検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。この場合には、第157条第2項の規定を準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第169条
(受命裁判官)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第171条
(証人尋問に関する規定の準用)


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