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【当事者の立会い】
- 第170条
- 検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。この場合には、第157条第2項の規定を準用する。
- 鑑定については、検察官及び弁護人は立ち会うことができる。ただし、実施の通知に関して本条が準用する承認の尋問と異なり立会いのできる当事者に被告人は含まれない。鑑定は、専門的知識の報告、または、その知識を具体的事実に当てはめて得た判断の報告であって、一般に被告人自身が有する事実と独立した事象であるためである。
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