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刑事訴訟法第171条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【証人尋問に関する規定の準用】

第171条
前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第170条
【当事者の立会い】
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第172条
【裁判官に対する身体検査の請求】
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