刑事訴訟法第171条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(証人尋問に関する規定の準用)

第171条
前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第170条
(当事者の立会い)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第172条
(裁判官に対する身体検査の請求)


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