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刑事訴訟法第172条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(裁判官に対する身体検査の請求)

第172条
  1. 身体の検査を受ける者が、鑑定人の第168条第1項の規定によってする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。
  2. 前項の請求を受けた裁判官は、第10章の規定に準じ身体の検査をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第171条
(証人尋問に関する規定の準用)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第173条
(鑑定料等請求権)


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