刑事訴訟法第181条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(被告人の負担)

第181条
  1. 刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。
  2. 被告人の責に帰すべき事由によって生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができる。
  3. 検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあったときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない。ただし、被告人の責めに帰すべき事由によって生じた費用については、この限りでない。
  4. 公訴が提起されなかった場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 騒擾指揮助勢、逮捕監禁致傷、騒擾附和随行、監禁、監禁致傷、傷害(最高裁判決昭和29年7月16日)刑法第106条, 刑事訴訟法第185条
    訴訟費用の裁判に対する不服申立
    本案の裁判に対する上告の理由がないときは、控訴費用の裁判に対する不服の申立は不適法である。

前条:
第180条
(書類・証拠物閲覧謄写権)
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第182条
(共犯の連帯負担)
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