刑事訴訟法第185条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](被告人負担の裁判)
- 第185条
- 裁判によって訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があったときに限り、不服を申し立てることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 騒擾指揮助勢、逮捕監禁致傷、騒擾附和随行、監禁、監禁致傷、傷害(最高裁判決昭和29年7月16日)刑法第106条, 刑事訴訟法第181条
- 訴訟費用の裁判に対する不服申立
- 本案の裁判に対する上告の理由がないときは、控訴費用の裁判に対する不服の申立は不適法である。
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