コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第185条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(被告人負担の裁判)

第185条
裁判によって訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があったときに限り、不服を申し立てることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  1. 騒擾指揮助勢、逮捕監禁致傷、騒擾附和随行、監禁、監禁致傷、傷害(最高裁判決昭和29年7月16日)刑法第106条, 刑事訴訟法第181条
    訴訟費用の裁判に対する不服申立
    本案の裁判に対する上告の理由がないときは、控訴費用の裁判に対する不服の申立は不適法である。

前条:
第184条
(上訴等を取り下げた者の負担)
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第186条
(第三者負担の裁判)
このページ「刑事訴訟法第185条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。