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刑事訴訟法第185条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事訴訟法コンメンタール刑事訴訟法

条文

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【被告人負担の裁判】

第185条
裁判によって訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があったときに限り、不服を申し立てることができる。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 騒擾指揮助勢、逮捕監禁致傷、騒擾附和随行、監禁、監禁致傷、傷害(最高裁判決昭和29年7月16日)刑法第106条, 刑事訴訟法第181条
    訴訟費用の裁判に対する不服申立
    本案の裁判に対する上告の理由がないときは、控訴費用の裁判に対する不服の申立は不適法である。

前条:
第184条
【上訴等を取り下げた者の負担】
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第186条
【第三者負担の裁判】
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