刑事訴訟法第185条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(被告人負担の裁判)
- 第185条
- 裁判によって訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があったときに限り、不服を申し立てることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(被告人負担の裁判)
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