刑事訴訟法第186条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(第三者負担の裁判)

第186条
裁判によって訴訟手続が終了する場合において、被告人以外の者に訴訟費用を負担させるときは、職権で別にその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第185条
(被告人負担の裁判)
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第187条
(裁判によらないで訴訟手続きが終了する場合)


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