刑事訴訟法第187条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(裁判によらないで訴訟手続きが終了する場合)

第187条
裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第186条
(第三者負担の裁判)
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第187条の2


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