刑事訴訟法第187条
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(裁判によらないで訴訟手続きが終了する場合)
- 第187条
- 裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(裁判によらないで訴訟手続きが終了する場合)
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