刑事訴訟法第187条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](裁判によらないで訴訟手続きが終了する場合)
- 第187条
- 裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(裁判によらないで訴訟手続きが終了する場合)
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