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法学>刑事法>刑事手続法>刑事訴訟法
【裁判によらないで訴訟手続きが終了する場合】
- 第187条
- 裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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