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刑事訴訟法第189条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(一般司法警察職員の捜査権)

第189条
  1. 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
  2. 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第188条の7
(刑事補償法の例)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第190条
(特別司法警察職員)


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