刑事訴訟法第190条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(特別司法警察職員)

第190条
森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第189条
(一般司法警察職員の捜査権)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第191条
(検察官・検察事務官の捜査権)


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