刑事訴訟法第190条
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条文
[編集]【特別司法警察職員】
- 第190条
- 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
解説
[編集]- 管轄が錯綜するなどの理由で、限定した領域を管理する国家公務員又は地方公務員に法律を定めて司法警察職員としての職務を分掌させることができる。
- 森林
- 都道府県境が山林にある場合、管轄が不分明な上、一般の司法警察職員は森林の地理等に不案内であるという事情から、特定の森林関係犯罪について林野庁森林管理局の職員などに司法警察職員等指定応急措置法(昭和23年法律第234号)及び「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件」等によって職務を分掌させている。
- 鉄道
- 鉄道の列車内の犯罪は、都道府県を跨ぐ場合があるという観点から、かつては、「鉄道公安職員法」を定め日本国有鉄道(国鉄)に鉄道公安隊を組織し、職員が鉄道公安官として司法警察職員職もを行っていた。しかしながら、1987年4月1日の国鉄分割民営化に際し、「民間企業であるJR社員が司法警察権・拳銃所持を持つのは適当でない」とされ、鉄道公安職員制度は廃止され、列車内の公安業務は、それ以前からの私鉄同様、警視庁及び各都道府県警配下の鉄道警察隊に移管された。現在、鉄道においては特別司法警察職員の適用はない。
- その他(例示)
- 自衛隊警務官(防衛省職員、防衛関連法令)、麻薬取締官(厚生労働省職員、麻薬取締法等)、労働基準監督官(厚生労働省職員、労働基準法等)、海上保安官(国土交通省職員、海上保安庁法等)
- 森林
参照条文
[編集]判例
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