刑事訴訟法第190条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(特別司法警察職員)
- 第190条
- 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(特別司法警察職員)
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