刑事訴訟法第191条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(検察官・検察事務官の捜査権)
- 第191条
- 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
- 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(検察官・検察事務官の捜査権)
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