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刑事訴訟法第191条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(検察官・検察事務官の捜査権)

第191条
  1. 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
  2. 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第190条
(特別司法警察職員)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第192条
(捜査に関する協力)


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