刑事訴訟法第197条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(任意捜査の原則)
- 第197条
- 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
- 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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