刑事訴訟法第198条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(被疑者の出頭要求・取調べ)

第198条
  1. 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
  2. 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
  3. 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
  4. 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
  5. 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第197条
(任意捜査の原則)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第199条
(逮捕状による逮捕)


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