刑事訴訟法第205条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(司法警察員から送致を受けた検察官の手続き、勾留請求の時間の制限)

第205条
  1. 検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
  2. 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。
  3. 前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
  4. 第1項及び第2項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

改正経緯[編集]

2016年改正により、第37条の2が改正され、国選弁護人が犯罪の内容に関わらず選任できるようになったことに伴い、以下のとおり規定されていた第5項を削除。

前条第2項の規定は、検察官が、第37条の2第1項に規定する事件以外の事件について逮捕され、第203条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第1項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

解説[編集]

弁解の機会とは、被疑事実について言い分があればそれを述べる機会を与えるというものである。

参照条文[編集]

第203条(司法警察員の逮捕手続、検察官送致の時間の制限)

判例[編集]


前条:
第204条
(検察官の逮捕手続、勾留請求の時間の期限)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第206条
(制限時間遵守不能の場合の処置)


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