刑事訴訟法第206条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(制限時間遵守不能の場合の処置)

第206条
  1. 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって前三条【第203条第204条第205条】の時間の制限に従うことができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
  2. 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第205条
(司法警察員から送致を受けた検察官の手続き、勾留請求の時間の制限)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第207条
(被疑者の勾留)


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