刑事訴訟法第207条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(被疑者の勾留)

第207条
  1. 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
  2. 前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
  3. 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
  4. 第2項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
  5. 裁判官は、第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。

改正経緯[編集]

2016年改正により、以下のとおり改正。

  1. 第3項の新設及びそれに伴う項数の繰り下げ。「弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先」を「教示」する旨が定められた。
  2. 第37条の2が改正され、国選弁護人が犯罪の内容に関わらず選任できるようになったことに伴い、旧第2項(現第3項)の該当部分を削除。
    (改正前)弁護人を選任することができる旨を告げ、第37条の2第1項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に対しては、貧困その他の事由により
    (改正後)弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により

解説[編集]

1項の「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する」というのは、「裁判官」が被疑者の勾留という処分に関して刑事訴訟法第1編第8章総則の60条以下に定める被告人の勾留に関する「裁判所」または「裁判長」の権限のすべてを行使できるという趣旨である。したがって、1項によって60条以下の条文が準用されることとなる。

参照条文[編集]

  • 第204条(検察官の逮捕手続、勾留請求の時間の期限)
  • 第205条(司法警察員から送致を受けた検察官の手続き、勾留請求の時間の制限)
  • 第206条(制限時間遵守不能の場合の処置)

判例[編集]


前条:
第206条
(制限時間遵守不能の場合の処置)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第208条
(勾留期間、期間の延長)


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