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刑事訴訟法第21条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(忌避の原因、忌避申立権者)

第21条
  1. 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
  2. 弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第20条
(除斥の原因)
刑事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所職員の除斥及び忌避
次条:
第22条
(請求・陳述後の忌避申立て)


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