刑事訴訟法第21条
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(忌避の原因、忌避申立権者)
- 第21条
- 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
- 弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(忌避の原因、忌避申立権者)
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