刑事訴訟法第21条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(忌避の原因、忌避申立権者)

第21条
  1. 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
  2. 弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第20条
(除斥の原因)
刑事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所職員の除斥及び忌避
次条:
第22条
(請求・陳述後の忌避申立て)


このページ「刑事訴訟法第21条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。