刑事訴訟法第20条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(除斥の原因)

第20条
裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
  1. 裁判官が被害者であるとき。
  2. 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあったとき。
  3. 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  4. 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
  5. 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となったとき。
  6. 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行ったとき。
  7. 裁判官が事件について第266条第2号の決定、略式命令、前審の裁判、第398条乃至第400条第412条若しくは第413条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第19条
(事件の移送)
刑事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所職員の管除斥及び忌避
次条:
第21条
(忌避の原因、忌避申立権者)


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