刑事訴訟法第215条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(現行犯人を受け取った司法巡査の手続き)
- 第215条
- 司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
- 司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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