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刑事訴訟法第215条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【現行犯人を受け取った司法巡査の手続き】

第215条
  1. 司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
  2. 司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第214条
【私人による現行犯逮捕】
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第216条
【通常逮捕の規定の準用】
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