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刑事訴訟法第216条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(通常逮捕の規定の準用)
第216条
現行犯人が逮捕された場合には、
第199条
の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第215条
(現行犯人を受け取った司法巡査の手続き)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第217条
(軽微事件と現行犯逮捕)
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刑事訴訟法第216条
」は、
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カテゴリ
:
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刑事訴訟法