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刑事訴訟法第216条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【通常逮捕の規定の準用】

第216条
現行犯人が逮捕された場合には、第199条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第215条
【現行犯人を受け取った司法巡査の手続き】
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第217条
【軽微事件と現行犯逮捕】
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