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刑事訴訟法第214条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(私人による現行犯逮捕)

第214条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

解説

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検察官検察事務官および司法警察職員以外の者であっても、現行犯を逮捕することができる(213条)。この場合、犯人を逮捕した者はその犯人を直ちに地方検察庁もしくは区検察庁の検察官または司法警察職員に引き渡さなくてはならない。

参照条文

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判例

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  1. 窃盜、住居侵入、強盗傷人(最高裁判所判決 昭和33年10月31日)刑法238条刑法240条刑訴法213条,刑訴法214条
    刑法第238条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる事例。
    窃盗犯人が現行犯として被害者に逮捕せられ警察官に引き渡されるまでの間に、逮捕状態を脱するため暴行をすることも、刑法第238条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる
  2. 強盗致傷、窃盜(最高裁判所判決 昭和34年3月23日)刑法238条,刑訴法213条,刑訴法214条
    刑法第238条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる事例。
    窃盗犯人が、進行中の電車内で現行犯として車掌に逮捕され、約5分経過後到着駅ホームを警察官に引渡のため連行されている際に、逃走を企て右車掌に暴行したときは、刑法第238条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる。

前条:
第213条
(現行犯逮捕)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第215条
(現行犯人を受け取った司法巡査の手続き)
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