刑事訴訟法第219条
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条文
[編集]【差押さえ等の令状の方式】
- 第219条
- 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
- 前条第2項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
- 第64条第2項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。
改正経緯
[編集]2011年改正により以下のとおり改正、その他用字等についての改正がなされている。
- 第1項
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- (改正前)罪名、差し押えるべき物、捜索すべき場所、
- (改正後)罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、
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- (改正前)差押、捜索又は検証
- (改正後)差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証
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- 第2項を新設。以降項数を繰り下げ。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 刑事訴訟規則(最高裁規則)
判例
[編集]- 捜索差押許可の裁判に対する準抗告申立棄却決定に対する特別抗告(最高裁決定昭和33年7月29日)憲法第35条
- 憲法第35条と捜索差押許可状の記載事項。
- 憲法第35条は、捜索、押収については、その令状に、捜索する場所および押収すべき物を明示することを要求しているにとどまり、その令状が正当な理由に基いて発せられたことを明示することまでは要求していないものと解すべく、捜索差押許可状に被疑事件の罪名を、適用法条を示して記載することは憲法の要求するところではない。
- 捜索差押許可状には、罪名のほか適用法条を記載することを要するか。
- 捜索差押許可状に罪名を記載するにあたつては、適用法条まで示す必要はない。
- 憲法第35条と捜索差押許可状の記載事項。
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