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刑事訴訟法第220条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(無令状差押え・捜索・検証)

第220条
  1. 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
    1. 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
    2. 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
  2. 前項後段の場合において逮捕状が得られなかったときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第123条第3項の規定は、この場合についてこれを準用する。
  3. 第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
  4. 第1項第2号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第1項第1号の規定をも準用する。

改正経緯

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2011年改正により、第2項に後段を新設付加。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第219条
(差押さえ等の令状の方式)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第221条
(領置)


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