コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
検索
検索
表示
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
アカウント作成
ログイン
ログアウトした編集者のページ
もっと詳しく
投稿記録
このIPとの会話
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
目次の表示・非表示を切り替え
刑事訴訟法第221条
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[
編集
]
(領置)
第221条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
前条:
第220条
(無令状差押え・捜索・検証)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第222条
(押収等に関する準用規定等)
このページ「
刑事訴訟法第221条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法