刑事訴訟法第222条の2
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](電気通信の傍受を行う強制処分)
- 第222条の2
- 通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。
解説
[編集]本法において別に定められた法律とは、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」である。
参照条文
[編集]判例
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(電気通信の傍受を行う強制処分)
本法において別に定められた法律とは、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」である。
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