刑事訴訟法第222条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(電気通信の傍受を行う強制処分)

第222条の2
通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。

解説[編集]

本法において別に定められた法律とは、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」である。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第222条
(押収等に関する準用規定等)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第223条
(第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)


このページ「刑事訴訟法第222条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。