刑事訴訟法第223条
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条文
[編集]【第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託】
- 第223条
- 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
- 第198条第1項但書及び第3項乃至第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 刑事訴訟法第198条(被疑者の出頭要求・取調べ)
- 被疑者に対する取調べ等の規定における「自己の意思に反して供述をする必要がない旨」の告知(第2項)を除く。
判例
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