刑事訴訟法第223条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)

第223条
  1. 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
  2. 第198条第1項但書及び第3項乃至第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第222条の2
(電気通信の傍受を行う強制処分)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第224条
(鑑定措置の請求)


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