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刑事訴訟法第223条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託】

第223条
  1. 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
  2. 第198条第1項但書及び第3項乃至第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

解説

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参照条文

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  • 刑事訴訟法第198条(被疑者の出頭要求・取調べ)
    被疑者に対する取調べ等の規定における「自己の意思に反して供述をする必要がない旨」の告知(第2項)を除く。

判例

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前条:
第222条の2
【電気通信の傍受を行う強制処分】
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第224条
【鑑定措置の請求】
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