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刑事訴訟法第231条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(告訴権者2)

第231条
  1. 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
  2. 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第230条
(告訴権者1)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第232条
(告訴権者3)


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