刑事訴訟法第231条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](告訴権者2)
- 第231条
- 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
- 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(告訴権者2)
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