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刑事訴訟法第232条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(告訴権者3)

第232条
被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の4親等内の血族若しくは3親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第231条
(告訴権者2)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第233条
(告訴権者4)


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