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刑事訴訟法第232条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(告訴権者3)
第232条
被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の4親等内の血族若しくは3親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第231条
(告訴権者2)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第233条
(告訴権者4)
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刑事訴訟法第232条
」は、
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スタブ
刑事訴訟法
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