刑事訴訟法第233条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(告訴権者4)

第233条
  1. 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
  2. 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第232条
(告訴権者3)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第234条
(告訴権者の指定)


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