刑事訴訟法第234条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(告訴権者の指定)
- 第234条
- 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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