刑事訴訟法第244条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(外国代表者等の告訴の特別方式)
第244条
刑法第232条
第2項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、
第241条
及び
前条
の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する
刑法第230条
又は
第231条
の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。
解説
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]
参照条文
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]
判例
[
編集
]
前条:
第243条
(告訴・告発と取消しへの準用)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第245条
(自首)
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刑事訴訟法第244条
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