コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第244条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

[編集]

【外国代表者等の告訴の特別方式】

第244条
刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第241条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第243条
【告訴・告発と取消しへの準用】
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第245条
【自首】
このページ「刑事訴訟法第244条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。