刑事訴訟法第250条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(公訴時効の期間)

第250条
  1. 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
    1. 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
    2. 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
    3. 前二号に掲げる罪以外の罪については10年
  2. 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
    1. 死刑に当たる罪については25年
    2. 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
    3. 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
    4. 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
    5. 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
    6. 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
    7. 拘留又は科料に当たる罪については1年

改正経緯[編集]

2010年(平成22年)改正により、以下の条項(現行第2項)から改正。のように、「人を死亡させた罪」であって、法定刑の上限が死刑である犯罪については公訴時効はなくなった。

時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
  1. 死刑に当たる罪については25年
  2. 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
  3. 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
  4. 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
  5. 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
  6. 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
  7. 拘留又は科料に当たる罪については1年

解説[編集]

公訴時効の期間について規定する。

参照条文[編集]

刑法 第6章 刑の時効及び刑の消滅

判例[編集]

  • 業務上過失致死、同傷害(最高裁決定昭和63年2月29日)
    被害者が受傷後期間を経て死亡した場合における業務上過失致死罪の公訴時効
    業務上過失致死罪の公訴時効は、被害者の受傷から死亡までの間に業務上過失傷害罪の公訴時効期間が経過したか否かにかかわらず、その死亡の時点から進行する。
    結果の発生時期を異にする各業務上過失致死傷罪が観念的競合の関係にある場合の公訴時効
    結果の発生時期を異にする各業務上過失致死傷罪が観念的競合の関係にある場合につき公訴時効完成の有無を判定するに当たつては、その全部を一体として観察すべきであり、最終の結果が生じたときから起算して同罪の公訴時効期間が経過していない以上、その全体について公訴時効は未完成である。

前条:
第249条
(公訴の効力の人的範囲)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第251条
(時効期間の基準となる刑1)


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