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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(時効期間の基準となる刑1)
- 第251条
- 2以上の主刑を併科し、又は2以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従って、前条の規定を適用する。
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