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刑事訴訟法第251条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【時効期間の基準となる刑1】

第251条
2以上の主刑を併科し、又は2以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従って、前条の規定を適用する。

解説

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併合罪科刑上一罪公訴時効について定める。
「重い刑」 - 軽重は刑法第10条による。

参照条文

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判例

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前条:
第250条
【公訴時効の期間】
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第252条
【時効期間の基準となる刑2】
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