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刑事訴訟法第251条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(時効期間の基準となる刑1)

第251条
2以上の主刑を併科し、又は2以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従って、前条の規定を適用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第250条
(公訴時効の期間)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第252条
(時効期間の基準となる刑2)


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