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法学>刑事法>刑事手続法>刑事訴訟法
【時効期間の基準となる刑1】
- 第251条
- 2以上の主刑を併科し、又は2以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従って、前条の規定を適用する。
- 併合罪・科刑上一罪の公訴時効について定める。
- 「重い刑」 - 軽重は刑法第10条による。
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