刑事訴訟法第252条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(時効期間の基準となる刑2)

第252条
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従って、第250条の規定を適用する。

解説[編集]

法律上の加重減免としては併合罪加重(刑法第9章「併合罪」を参照)、再犯加重(刑法第10章「累犯」、未遂減免(刑法43条)、従犯減軽(刑法63条)などがある。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第251条
(時効期間の基準となる刑1)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第253条
(時効期間の起算点)


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