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刑事訴訟法第252条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【時効期間の基準となる刑2】

第252条
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従って、第250条の規定を適用する。

解説

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法律上の加重減免としては併合罪加重(刑法第9章「併合罪」を参照)、再犯加重(刑法第10章「累犯」、未遂減免(刑法43条)、従犯減軽(刑法63条)などがある。

参照条文

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判例

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前条:
第251条
【時効期間の基準となる刑1】
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第253条
【時効期間の起算点】
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