刑事訴訟法第26条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(裁判所書記官の除斥・忌避)
第26条
この章
の規定は、
第20条
第7号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、
第24条
第1項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第25条
(即時抗告)
刑事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所職員の管除斥及び忌避
次条:
第27条
(法人の訴訟行為)
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刑事訴訟法第26条
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