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刑事訴訟法第26条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【裁判所書記官の除斥・忌避】

第26条
  1. この章の規定は、第20条第7号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
  2. 決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第24条第1項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第25条
【即時抗告】
刑事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所職員の管除斥及び忌避
次条:
第27条
【法人の訴訟行為】
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